高山市議会 2022-05-23 06月02日-01号
この条例は3条立てとなっておりますが、これは法人税の申告納付の見直しが、昨年6月議会で議決いただいた改正条例の一部改正になること、また、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う高山市固定資産税の特例に関する条例について、今回の法令等の改正により条文整備が必要となることから、その内容に合わせて条を立てて改正を行うものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。
この条例は3条立てとなっておりますが、これは法人税の申告納付の見直しが、昨年6月議会で議決いただいた改正条例の一部改正になること、また、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う高山市固定資産税の特例に関する条例について、今回の法令等の改正により条文整備が必要となることから、その内容に合わせて条を立てて改正を行うものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。
改正内容は、本則において、指定管理者による管理、その基準と範囲の位置づけのほか、駐車場料金を指定管理者の収入とすることの追加、管理者の変更に伴い、市長または市を指定管理者に置き換えるなどの条文整備を行うものでございます。 附則として、この条例は、規則で定める日から施行すること、その他、経過措置、準備行為を定めております。 以上で説明を終わらせていただきます。
改正の内容については、野外設置の急速充電設備と建築物の距離に関する規定や充電用ケーブルの構造に関する規定など6項目を規定するもので、その他条文整備を行うものであります。 市民への影響といたしましては、火災予防上必要な措置を定めることにより、市民の安全に寄与することができ、施行期日については令和3年4月1日となる旨説明を受け、質疑に入りました。主なもの1点のみ紹介を申し上げます。
議第104号 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う高山市固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例については、国の法改正に伴い、条文整備を行うもので、審査においては、制度の内容と当市への影響はとの質疑に対し、地域の特性に合わせて、その地域の経済を牽引している事業者を支援しようとする制度で、飛騨、郡上圏域で観光産業や地域資源を生かしたものづくりを支援の対象
今回、再任用職員の期末手当は改正されませんでしたが、条文の読替え部分において、必要な条文整備を行っております。 8ページの第2条におきましては、令和3年度からの期末手当、6月と12月の支給率をそれぞれ同じ率となるように、一般職職員においては100分の127.5に、管理職職員においては100分の107.5に改正するほか、第3項においては、条文の読替え部分においての条文整備を行っております。
そのほか条文整備です。 市民への影響は、使用者に応分の負担を求めることでスポーツ施設使用料に関する受益者負担の適正化が図られるものです。 施行期日は、令和2年10月1日です。 以上の説明を受け、質疑に入りました。 質疑がありましたので、主な質疑を2点紹介します。
◆10番(木下律子さん) 条文整備ということでございますけど、この条文を整備することによってどのように変わるのでしょうか。 ○議長(岡崎隆彦君) 総務部長・渡邉 卓君。 ◎総務部長(渡邉卓君) 法人税の国税におきまして、連結納税制度から各法人を納税単位とするグループ通算制度に移行するということをそこでうたうということでございます。以上です。 ○議長(岡崎隆彦君) 10番・木下律子さん。
なお、南頬団地及び禾森団地の用途廃止に伴う条文整備も行うものでございます。大垣市営住宅条例のほか大垣市特定公共賃貸住宅条例の改正を行うもので、令和2年4月1日から施行するものでございます。
また、本条例の附則において、14条例を改正し、服務、分限、懲戒等の勤務条件等について、所要の条文整備を行うものでございます。 改正による影響は、会計年度任用職員は、常勤職員と同様に地方公務員法の規定が適用されるため、懲戒処分等の対象になることになります。 施行期日は、令和2年4月1日です。
また、服務、分限、懲戒等の勤務条件について所要の条文整備を行うため、附則において14条例を改正するものであります。 なお、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(勝彰君) これより質疑に入ります。 順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(勝彰君) 質疑なしと認めます。
改正の内容は、指定に係る手数料を5,000円から1万円に改め、新たに更新に係る手数料を1万円と定めるもののほか、条文整備です。 市民への影響は、事業者の実態が明らかになることで適正な指定給水装置工事事業者の選択が可能となります。 施行期日は令和元年10月1日です。 以上のような説明を受け、質疑に入りました。主なものを2点報告いたします。
でございますが、人事行政の運営等の状況の公表の対象にフルタイム会計年度職員を新たに位置づけることや、会計年度任用職員の分限による休職期間を任期の範囲内として定めること、また、パートタイム会計年度任用職員の懲戒処分について、減額の基礎となる給料月額を定めること、会計年度任用職員が育児休業を取得できる規定を整備すること、パートタイム会計年度任用職員を退職手当の支給対象としないことのほか、法律改正に伴う条文整備
にぎわいプラザの使用料を改正、そのほか所要の条文整備を行います。 市民への影響はなく、施行期日は平成31年4月1日です。 また、使用料の改正については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条、第2号に掲げる規定の施行の日であります。 以上の内容説明を執行部より受けた後、質疑に入りました。 質疑が1点ございましたので、紹介いたします。
改正内容としましては、神坂事務所が所管する区域に山口総合事務所が所管する馬籠地域を加え、あわせて条文整備を行うものであります。 なお、この条例は平成31年4月1日から施行するものであります。 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(大堀寿延君) これより質疑に入ります。 順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大堀寿延君) 質疑なしと認めます。
第6条の議会の同意を要する賠償責任の免除におきましては、本改正にあわせて条文整備を行うもので、地方自治法の項番号が改正されたため、引用する条文の改正でございます。 附則とし、この条例は新たな指定管理期間が始まる平成31年4月1日から、ただし、第6条の改正は公布の日から施行するものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
次に、議第76号 高山市企業立地促進条例の一部を改正する条例については、地域再生法の改正に伴い条文整備を行うもので、審査においては、改正後の条文にある事務所以外の施設内において研究開発を行う部門とは具体的に何を示すのかとの質疑に対し、例えば、工場内にある研究開発部門も対象となるとの答弁がありました。
その他の改正部分につきましては、省令の改正に合わせて条例の条文整備を行うものでございます。 議案つづり57ページをごらんください。 下段第2条の改正ですが、これも省令の改正に合わせて認知症の定義を規定する条文の整備を行うものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上で議第62号についての説明を終わらせていただきます。
そのほか、条文整備があります。 施行期日は公布の日からです。 以上のとおり、提案説明がなされた後、質疑に入りました。 主な質疑を報告します。 ふるさと納税は、今まで指定寄附と理解していたが、指定寄附ではないのかとの質疑に、指定になっているが、広く中津川市のために使うという一般寄附的な曖昧なところがあるので、今回の改正で指定寄附、もしくは一般寄附にも利用できるよう表現を改めました。
次に、議第22号 高山市土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例については、土地改良法の改正に伴い条文整備をするもので、審査においては、法改正の背景はとの質疑に対し、農業の担い手が借りにくい不整形な農地を農地中間管理機構が借りやすい形に整備できるようにするなど土地改良法が改正されたとの答弁がありました。
今回の改正は、厚生労働省令の改正に伴い、市町村が定めるべき基準を改正するなどの条文整備を行います。 主な改正内容としまして、高齢者と障害者がともに利用できる「共生型サービス」の開始に伴い、本条例に共生型サービスの基準を定めるもの。 また、新たな介護施設として「介護医療院」、及び既存の施設に併設する「サテライト型看護小規模多機能型居宅介護」の基準の追加などを行います。